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本年5月1日、会社法が施行されました。 会社法が施行されても、有限会社はそのまま「特例有限会社」として存続します。有限会社の利点としては、以下の3点が考えられます。 1.決算公告の義務がありません。 2.取締役、監査役に任期の規定がありません。
3.会社成立後、2年間は消費税が免除される。
以上のように、有限会社はメリットが多いといえますが、それでも今後の会社同士の取引などを考えて、新株式会社への変更を希望する方もいます。やはり、会社の信用と言う点では、有限会社は株式会社に劣るようです。以下、「特例有限会社」から「新株式会社」への変更手続きについてです。
従前の「株式会社」より規制が緩和された「新株式会社」への変更により、役員の任期が2年以内であったのが、10年以内まで可能になりました。ただ、『2年以内』→『10年以内』への変更は定款への記載および、「公開会社でない株式会社」(以下非公開会社という」であることが条件となります。「非公開会社」とは定款に【当会社の株式を譲渡により取得するには、株主又は取得者は、取締役会の承認を受けなければならない。】との記載がある会社のことです。「新株式会社」への変更登記は、『有限会社の解散登記→新株式会社の設立登記』が必要なので、登録免許税は「解散登記3万円」+「設立登記3万円」で6万円が必要です。
以上より、「特例有限会社」か「新株式会社」どちらが良いのか一概には言えません。この機会に有限会社の方は、[株式会社への変更]、株式会社の方は、[役員の任期の変更]を考えてみてはどうでしょうか?
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